建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格審・CCUS
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宅建業免許


宅建業免許とは

宅建業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得しなければなりません。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高額になり、高度な専門性が必要とされるためです。

免許取得の要件
1.宅建業の業務を継続的に行える事務所があること
2.専任の宅地建物取引士が従業員5名につき1名以上在職していること
3.申請者、役員等が欠格事由に該当しないこと

免許取得後に必要な手続き

・5年ごとの更新申請
・変更届の提出(登記事項、専任の宅地建物取引士 等)

→ 代理申請のお問合わせ 042-362-1120