建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格審・CCUS
東京都府中市八幡町3-5-9エミネンスウィップ301 042-362-1120
建設業許可申請(新規)
建設業許可(新規)とは
- 建設業者は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合、その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
- 知事許可から大臣許可に変更する場合(許可換え新規)や、一般許可から特定許可に変更する場合(般・特新規)も新規申請扱いとなります。
許可取得の主な要件
常勤役員のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
営業所ごとに専任技術者が常勤していること。
自己資本が500万円(一般建設業)、又は 4,000万円(特定建設業)以上あること。
営業所としての実体を備えていること。
欠格事由に該当しないこと.
→ 代理申請のお問合わせ 042-362-1120