建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格審・CCUS
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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所(排出事業所)と降ろす場所(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要が あります。
例えば、東京都内の排出事業所から出る廃棄物を埼玉県内の中間処理場まで運搬する場合は、東京都と埼玉県の2ヶ所の許可が必要となります。
途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、産業廃棄物の発生現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。
許可後必要な手続き
- 5年ごとの更新申請
- 変更届の提出(車両の増減、登記事項 等)
→ 代理申請のお問合わせ 042-362-1120